活動内容
21世紀に相応しい生活産業を目指し、会員の力を結集して、活発に事業を展開します。
1. 全国コインランドリー連合会の主旨の普及、啓蒙
「21世紀にふさわしいコインランドリー」を地域社会に普及し、お客様から愛される、清潔な生活スペースとして啓蒙する。
2. コインランドリ―に関する広報活動
コインランドリーの情報を、インターネット・ホームページ等を通じて、広報活動を積極的に行なう。
3. コインランドリ―に関する調査研究
常にお客様のニーズに耳を傾け、コインランドリーに関する情報を広く収集・調査して、会員にこれを提供すると共に、本会の活動に活用する。
4. 会員の資質向上と次の世代を担う人材の養成
コインランドリー事業を担う会員のレベルアップを図るために、「事業関連セミナー」「国内及び海外研修ツアー」を開催する。 また、若手会員・後継者が活動する場の提供と、次代を担う会員の育成を行う。
5. コインランドリ―に関する関係諸機関との連絡及び協力
厚生労働省をはじめ、業界団体との連携を強めて、本会及び業界の健全な発展を目指す。
6. 各国のコインランドリ―団体との國際交流
国際化の進展する中で、世界各国のコインランドリー業者・団体との交流・情報収集に努め、業界の発展に寄与する。
会員・組織
東日本コインランドリー連合会は、コインランドリー店舗の施工業者及びリース・レンタル業者、関連機器のメーカーを会員とする組織です。
① 本会の目的に賛同・入会した者を会員とする。会員の内、一般会員はコインランドリー店舗の施工業者及びリース・レンタル業者、協力会員は関連機器を製造する者とする。
② 本会に入会する者は、入会金と会費を納める。
会員活動
コインランドリー店舗の開発に伴う、店舗設計・施工工事・営業指導・運営ノウハウ等をお互いに研究し、 コインランドリー事業の拡大と業界のレベルアップを目指して、活動を続けています。
会員規約
第1章 総則
- 第1条 (名称)
- 本会は、東日本コインランドリー連合会と称する。
- 第2条 (事務局)
- 本会は、主たる事務所(本部)を東京におき、必要の地に従たる事務所(支部)をおくことができる。
- 第3条 (目的)
- 本会は、コインランドリー業にたずさわる者を主体とし、コインランドリー施設を通じて、保健衛生の向上を推進し、もって地域社会の生活文化の向上に寄与することを目的とする。
- 第4条 (事業)
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1) 東日本コインランドリー連合会の趣旨の普及、啓蒙
(2) コインランドリーに関する広報活動。
(3) コインランドリーに関する調査、研究。
(4) 次の世代を担う人材の育成
(5) コインランドリーに関する関係諸機関との連絡および協力。
(6) 各国のコインランドリー団体との国際交流。
(7) その他、前条の目的達成のために必要な事業。
第2章 会員
- 第5条 (会員)
- 本会の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
(1) 一般会員 コインランドリー業者。
(2) 協力会員 コインランドリー関連機器を製造・販売する者。
- 第6条 (入会及び入会金)
- 本会の会員になろうとする者は、所定の申込書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。
(1)一般会員 30,000円
(2)協力会員 100,000円
- 第7条 (会費)
- 会員が納める会費は、次の通りとする。
(1)一般会費 会費 年額: 30,000円
(2)協力会員 会費 年額: 30,000円
- 第8条(退会)
- 会員は各号の1つに該当する場合は、会員としての資格を失う
(1) 本人から退会の申し出があったとき。
(2) 事業をやめたとき。
(3) 除名されたとき。
- 第9条(除名)
- 会員が、本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反するような行為をしたとき、さらに会員としての義務に違反したときは、総会の決議により除名することができる。
- 第10条(拠出金の不返還)
- 既納の会費、その他の拠出金は、その理由の如何を問わず返還をしない。
第3章 役員
- 第11条(種別)
- 本会は次の役員を置く。
(1) 役員は5人以内とする。
(2) 役員のうち、会長は1名、副会長は1人以内とする。
- 第12条(選任)
- (1) 役員は総会において、会員のうちから選任する。
(2) 会長、副会長は、役員会において役員の互選により定める。
- 第13条(職務)
- (1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 役員は、役員会を構成し、会務の執行にあたる。
- 第14条(任期)
- (1) 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(2) 補欠の為就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(3) 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- 第15条(解任)
- 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき、または心身の故障のため、職務を行うことができないときは、総会において、会員の3分の2以上の同意を得て、これを解任することができる。
- 第16条(報酬)
- 役員は、無報酬とする。
第4章 会議
- 第17条(種別)
- 本会の会議は、総会および役員会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。
- 第18条(構成)
- 総会は、会員をもって構成し、役員会は、役員をもって構成する。
- 第19条(権能)
- 1、総会は、次の事項を決議する。
(1)事業計画および予算
(2)事業報告および決算
(3)会則の変更。
(4)役員の選任および解任
(5)会員の除名
(6)解散および残余財産の処分
(7)その他、本会の運営に関する重要事項。
2、役員会は次の事項を決議する。
(1)総会で決議した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他、総会の決議を要さない会務の執行に関する事項。
- 第20条(開催)
- 1、通常総会は、2年に1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2、臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)役員会で必要と認めたとき。
(2)会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して、請求があったとき。
3、役員会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)役員の3分の1以上から、会議の目的たる思考を示して、請求があったとき。
- 第21条(召集)
- 1、総会および役員会は、会長が召集する。
2、会長は、前条2項の請求があったときは、速やかに臨時総会を召集しなければならない。
3、総会を召集する場合は、会議の目的たる事項、日時および場所を示した書面により、開会の日の10日前に会員に通知しなければならない。
- 第22条(議長)
- 1、総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選任する。
2、役員会の議長は、会長をもってこれにあてる。
- 第23条(定足数)
- 総会および役員会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
- 第24条(議決)
- 総会および役員会の議事は、出席構成員の過半数でこれを決し、可否が同数のときは、議長の決するところによる。
- 第25条(議決権)
- 総会および役員会の構成員は、議案ごとに議決権を有するものとする。
- 第26条(書面譲決権)
- 総会および役員会に出席できない構成員は、書面または代理人をもって議決権を行使できることができる。この場合、代理人はその権限を委任されたことを証する書面を、議長に提出しなければならない。
- 第27条(議事録)
- 1、会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時および場所。
(2)会議に出席した構成員の数。
(3)議決事項。
(4)諸事の経過の概要。
2、議事録には、議長および出席構成員のうちから選任された、議事録署名人2名以上が記名押印し、 保存するものとする。
第5章 委員会
- 第28条(設置)
- 1、本会は必要に応じ委員会を設けることができる。
2、委員会の委員は、役員会の議決を経て会員中から選び、会長が任命する。
3、委員は、委員長を互選することができる。
第6章 資産および会計
- 第29条(資産の構成)
- 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)その他
- 第30条(資産の管理)
- 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の決議による。
- 第31条(経費の支弁)
- 本会の経費は、資産をもってあてる。
- 第32条(決算)
- 本会の決算は、会計監査を経て、総会の承認を得なければならない。
- 第33条(事業年度)
- 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の変更および解散
- 第34条(会則の変更)
- この会則は、会員の4分の3以上の同意を得て、これを変更することができる。
- 付則
- 1、この会則に定めのない事項及び必要な催促は、別に定める。
2、この会則の規定は、平成22年5月24日から執行するものとする。